マイナンバーの導入にあたり、様々トラブルが起きていますね。とくに、不審な電話やメール、手紙、訪問などの不正な勧誘などが発生しています。
もし、マイナンバーを受取拒否して、マイナンバーカードを持たないことを選択した場合には、今後、どんな支障があるのか調べてみました。
マイナンバーカードの受取拒否はできるが番号はある状態
マイナンバーカードは郵便局より簡易書留で送られてくるため、受取拒否することは可能です。受取拒否したからといって、拒否した人の番号が消えるわけではありません。
拒否した本人は、「マイナンバー」が分からない状態にあるということだけで、今後の生活において様々なデメリットが発生することが考えられます。
マイナンバーカードの受取拒否で考えられるデメリット
マイナンバー制度は、社会保険や税金、会社への報告など様々なところで提示する必要が発生します。そこで、マイナンバーカードを受け取らなかったときに、どんな影響があるのかまとめてみました。
会社にマイナンバーの報告ができない
会社は従業員のマイナンバーを取得して、社会保険関係や税務署に提出する書類に従業員おマイナンバーを記載する必要があります。会社は全従業員のマイナンバーを管理するように法令で決められているため、提出するように求めてきます。
でも、従業員はこれを拒否することはできます。提出を拒否したことによる個人に対する罰則は2015年12月現在はありません。マイナンバー制度が浸透してくるとなんらかの罰則がでてくるかも知れませんが。
会社としては、マイナンバーの提供を拒否された場合は、各書類の提出先期間に連絡して、対応方法を確認することになりますが、各期間で対応方法は定められていて、マイナンバーがなくても処理できるようになっています。
これは、猶予期間を設けていると考えたほうがいいと思いますので、時期がきたら、強制になる可能性が大です。
就職・転職することができない
会社としては、法令でマイナンバーの番号の提示が定められている以上は、転職する際の入社書類にマイナンバーの記載は必須になります。その際に、会社にマイナンバーの提示ができない場合には、会社としても対応が必要になり規約の中で内定取り消しなどの対応を迫られる可能性があります。
失業保険を受け取れない
自治体での手続きに関しては、マイナンバーの記載が必要になります。本人確認と管理体制の強化、マイナンバー制度の普及が目的だと考えられます。
年金を受け取れない
年金は、給与から天引きされている厚生年金を財源にしています。年金は社会保険分野に含まれ、手続きにはマイナンバーが必要です。マイナンバーが無いと、本人確認ができないため、年金の受け取りができないことが考えられます。
引っ越しに伴う住民票の転出・転入ができない
引っ越しをする際に、市役所や区役所の管轄が異なる場所に移るときには、マイナンバー番号で簡単に転出・転入ができるようになると言われています。今は紙で行なっていますが、紙が無くなり、マイナンバーのみになる可能性があるため引っ越し時の住民票を移すことができない可能性があります。
保険証が発行されない
社会保険制度にはマイナンバーが必要になります。会社に勤めている人は、会社からマイナンバーの提出を求められます。マイナンバーの提示がない場合には、提示されるまで保険証の発行がされないということがあるかも知れません。
国民健康保険証の発行もされない可能性があります。こちらは役所仕事なので、法令で決まれば、そのとおりにしか対応しないため、たちが悪いかも知れません。保険証が無いということは、今まで3割負担だったのが全額負担になるリスクがあります。
給与・給料の振り込みがされない
財務省は、銀行口座へのマイナンバーの登録を平成31年には義務化することを検討していくと言っています。マイナンバーが無い銀行口座は手続きが出来ないことが考えられるので、給与の振り込みがされない可能性があります。
銀行口座を作ることができない
マイナンバー制度が導入される平成28年1月から3年後までには義務化することを表明しています。この背景には、脱税や不正受給を防ぐことが目的とされていますが、政府が個人預金までも管理するということに対しての不安も広がっています。
税金や年金滞納者は預貯金を知られる
銀行口座にマイナンバーが必要になり、政府が個人の銀行口座まで管理するようになった場合ですが、個人資産を政府が把握することができるため、滞納分についての支払いが強化されたり、差し押さえ(強制徴収)対象になる可能性があります。
まとめ
マイナンバー制度については、行政手続きが簡潔化されることで利便性が良くなるという面も持ちあわせていますので、利便性が向上することもあると思います。
マイナンバーの受け取りを拒否することでのデメリットは、様々考えられます。