飲酒運転による悪質な事故が繰り返されています。
相次ぐひき逃げ死亡事故・・・
悪質な運転をなくすためにはどうしたらいいのか?
飲酒運転による交通事故件数をみると
夏休みの7月、年末の10月、11月、12月が多いです
※警視庁 交通企画課ホームページより
7月が多いのは海の日を絡める3連休の時期です。
飲酒運転によるひき逃げ死亡事故が後を絶たないことで
罰則する法律も徐々に強化されています。
これは、過去に起きた飲酒運転による事故がきっかけで
強化されていますので、何の事故をきっかけに
法律が変わってきたのかを見てみましょう。
危険運転致死傷罪の法律が施工されたキッカケ!
法改正のきっかけとなった最初の飲酒事故は、
1999年11月に東名高速道路で起きた事故です。
当時55歳の男性が飲酒しながらトラックを運転していたことで
乗用車2台に追突し、うち1台が炎上してしまい、
炎上した車に乗っていた家族4人のうち父が重傷、
1歳と3歳のお子さまが亡くなる事故がありました。
そして、この事故を起こした時が、初めての飲酒運転ではなく、
常態化していたことが後に判明します。
この時の飲酒運転していたドライバーは
業務上過失致死傷罪で判決は懲役4年でした。
しかし、世論からは常態的に飲酒運転をしていて、
子供が二人も亡くなる事故を起こしたにも関わらず、
4年というのは軽すぎるので無いかということで、
37万5千人にもおよぶ署名が集まりました。
これをきっかけに2001年12月に新たな法律が施行されました。
それが危険運転致死傷罪です。
最高刑が懲役15年でしたが、
2005年に改正され懲役20年になりました。
罰則だけでは済まされない法律の強化
2001年12月施行された「危険運転致死傷罪」ができたのですが、
この法律に当てはまらない事件が多数発生しました。
事故発生月 | 2006年8月 福岡県福岡市 | 2006年9月 埼玉県川口市 |
---|---|---|
事故内容 | 当時22歳の福岡市職員の男が酒を飲んで運転したことで、家族5人が乗る車が追突され海に転落して、子供が3人亡くなるという飲酒運転事故 | 当時37歳の男が脇見運転をして、保育園児の列に突っ込み、4人が亡くなり17人がケガをした交通事故がありました。 |
判決 | 1審では、業務上過失致死傷罪などで懲役7年6ヶ月高裁では、危険運転致死傷罪で懲役20年 | 1審では、業務上過失致死傷罪で懲役5年2審では、危険運転致死傷罪は適用されませんでした |
これらの事件がキッカケで | ||
法律強化 | 道路交通法の罰則を強化し、飲酒運転の最高刑を懲役3年から5年へ | 新たな法律制定され、自動車運転過失致死傷罪(最高刑:懲役7年) |
2006年8月に起きた福岡市のひき逃げ死亡事故
当時22歳の福岡市職員の男が酒を飲んで運転したことで、
家族5人が乗る車が追突され海に転落して、
子供が3人亡くなるという飲酒運転事故がありました。
1審では、業務上過失致死傷罪などで懲役7年6ヶ月
高裁では、危険運転致死傷罪で懲役20年
なぜ、1審と2審で判決内容が変わったのかというと、
事故を起こしたあとに逃亡して水をたくさん飲んでいたことで
血中アルコール濃度を薄めていたため、
事故当時の飲酒具合が分からなかったため。
飲酒の場合には、
事故を起こした直後にアルコール検査をしないと分からないのです。
でも2審の時には、さらに捜査を進めて、
どの程度のアルコールを飲んでいて、
運転が困難な状態であったという立証が成功した結果です。
2006年9月に起きた埼玉県川口市の交通事故
当時37歳の男が脇見運転をして、保育園児の列に突っ込み、
4人が亡くなり17人がケガをした交通事故がありました。
1審では、業務上過失致死傷罪で懲役5年
2審では、危険運転致死傷罪は適用されませんでした。
飲酒をして起こした事件では無いため、
危険運転致死傷罪は適用されないということ。
以上の2件の交通事故に関して、
新たに施行された危険運転致死傷罪ができましたが
2件とも1審では適用されることがありませんでした。
なぜ、これほどの事故を起こしたにも関わらず
危険運転致死傷罪が適用されなかったのでしょうか?
危険運転致死傷罪を適用する際の必要条件にありました。
- アルコール・薬物の影響により正常な運転が困難な状態で走行した
- 進行を制御することが困難な高速度で走行した
- 進行を制御する技能を有しないで走行した
- 人又は車の通行を妨害する目的かつ危険な速度で運転した
- 赤信号等を無視し、かつ危険な速度で運転した
この5つのすべての条件が揃って初めて、
危険運転致死傷罪が適用されることになっています。
さて、2006年8月に起きた福岡市の飲酒運転による交通事故が
適用されなかったのかというと、1番目のアルコールを飲んでいても
正常な運転が困難な状態で走行していたかという点で適用
されなかったようです。
この1番目は、酩酊状態にあり、目が霞んでいたり、
あきらかに運転に支障をきたす場合に適用され、アルコールを
飲んでも正常な運転が出来る状態であれば適用されないそうです。
この2つの交通事故によって新たに法律が変わります。
福岡市の交通事故を受けて、2007年9月に道路交通法の罰則強化として、
飲酒運転の最高刑を懲役3年から5年に強化されました。
これは、飲酒運転をしただけで、事故を起こさなくても適用される法律です。
罰則ではすまないということです。
川口市の交通事故を受けて、
2007年6月に自動車運転過失致死傷罪(最高刑:懲役7年)という
新たな法律が制定されました。
新たな要因の重大な事故が発生
2011年4月に栃木県鹿沼市でおきた交通事故
クレーン車を運転していた当時26歳の男がてんかんの発作を起こして、
登校中小学生の列に突っ込んでしまい、
6人が亡くなるという交通事故が発生しました。
ここで気になるのが、
危険運転致死傷罪の適用条件の中に病気というモノはありませんので、
危険運転致死傷罪の適用はできないのです。
ただ、てんかんの持病があり、
医師からも運転免許の取得を止められていたにも関わらず、
隠して不正に免許を取得していたため、
自動車運転過失致死傷罪で起訴され、懲役7年が確定しました。
2012年4月に京都府亀岡市でおきた交通事故
当時18歳の少年が無免許で居眠り運転をして、
小学生の列に突っ込み、3人が亡くなり、
7人がケガするという交通事故が発生しました。
無免許でしたが、運転技術はあったため、
自動車運転過失致死傷罪で起訴され、
未成年ということで懲役5年以上9年以下が確定しました。
この交通事故がなぜ、
危険運転致死傷罪に該当しなかったのかというと、
無免許の青年はこの事故を起こす前、一晩中運転することが
できていたため運転技術はあると判断されたためです。
ちょっと法律の抜け道みたいなものを感じますね。
無免許運転にも関わらず人が亡くなる事件を起こしたのに変だと思います。
自動車運転過失致死傷罪と危険運転致死傷罪の法定刑に
差があり過ぎておかしいという声が高まり、
社会的避難が高まっていました。
この差というのは、
自動車運転過失致死傷罪・・・最高刑7年
危険運転致死傷罪・・・最高刑20年
この7年と20年の差があり過ぎるということです。
この危険運転致死傷罪は、適用条件がありかなり限定されていますが、
これは、危険運転致死傷罪の最高刑である20年という懲役を
他の法律の懲役と比べたときに、その罪の重さを限定しているためです。
法定刑の差を無くすために新たに法律が制定
2014年5月20日に「自動車運転死傷行為処罰法」が施行されました。
この自動車運転死傷行為処罰法とは何かというと、
刑法にあった危険運転致死傷罪を新法である
自動車運転死傷行為処罰法に移し、強化されました。
それまでの、危険運転致死傷罪を適用する5つの必要条件に加え
6番目の項目が追加されました。
- アルコール・薬物の影響により正常な運転が困難な状態で走行した
- 進行を制御することが困難な高速度で走行した
- 進行を制御する技能を有しないで走行した
- 人又は車の通行を妨害する目的かつ危険な速度で運転した
- 赤信号等を無視し、かつ危険な速度で運転した
- 通行禁止道路を進行し、かつ危険な速度で運転した
【自動車運転死傷行為処罰法の概要を抜粋】
自動車運転死傷行為処罰法 | 罰則 | ポイント | |
---|---|---|---|
第2条 | 刑法の危険運転致死傷罪を新法に移しました。 ・通行禁止道路を進行し、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為 |
死亡させた場合 最高刑20年負傷させた場合 最高刑15年 |
これまでの危険運転致死傷罪を強化して、移動しました。 |
第3条 | 危険運転致死傷罪 ・アルコール、薬物、運転に支障を及ぼす恐れがある病気の影響で正常な運転が困難な状態に陥る場合 |
最高刑15年以下 | 特定の症状を伴う病気の影響により事故も罰することになりました。 |
第4条 | 発覚免脱罪 ・アルコールや薬物の影響により、正常な運転に支障が生じる状態で運転した者が、必要な注意を怠り、人を死傷させ、アルコールや薬物の発覚を免れる行為をした場合 |
最高刑12年以下 | 逃げ得を許すことはしません。 |
第5条 | 過失運転致死傷 ・運転上必要な注意を怠った場合 |
最高刑7年以下 | 不注意による事故はより重くなりました。 |
第6条 | 無免許による刑が重くなる | 20年以下の懲役 15年以下の懲役 10年以下の懲役 |
無免許の場合はより重くなりました。 |
2014年7月だけでも、これだけの飲酒などが原因の事故が発生
- 7月1日 長崎市で43歳男性が酒気帯びにより、信号待ちの車に追突
- 7月2日 長崎・大村市38歳男性が酒気帯びにより、停止中の車に接触
- 7月2日 熊本市71歳男性が酒気帯びにより、交差点で接触事故
- 7月3日 熊本・山鹿市で67歳男性が酒気帯びにより、追突事故
- 7月4日 長崎市で39歳男性が酒気帯びにより、路面電車と接触
- 7月5日 大分・豊後高田市で19歳少年が酒気帯びで水田に転落
- 7月6日 札幌市で32歳男性が酒気帯びにより、信号待ちの車に追突
- 7月12日 埼玉・川口市で26歳男性が酒気帯びにより、女性をひきずり逃走
- 7月13日 北海道・小樽市で31歳男性が酒気帯びにより、女性4人をはねる
まとめ
飲酒運転による事故や逮捕者はあとを立ちませんね。
今回調べた、飲酒運転で捕まってしまった際、
どのような罰則があり、懲役を受けることになるのか
しっかりと勉強しておきましょう。
子供の小学校でも、飲酒はいけないという話があったり、
夏休みの自由研究の課題に高学年の人は
調べてみるのも良いと話があったようです。
私も調べて、内容を知るまでここまで厳しい内容に
変わっていたことを恥ずかしながら知りませんでした。
サイトを見て頂いた人の参考になると嬉しいです。
長々と書いてしまいましたが、お付き合い下さい。