健康保険に入っていれば、入院・分娩費として健康保険から
基本42万円もらえます。
出産育児一時金には3つの受取方法があります。
- 直接支払制度・・・
約9割の人が利用しています。産院が、ママに代わって健康保険に出産育児一時金の申請を行ない、直接産院にお金が支払われる制度です。ママは退院時に42万円を超えた額のみ支払うだけでです。入院・分娩費が42万円未満だった場合は、後日その差額を健康保険に請求します。 - 受取代理制度・・・
ママが事前申請すれば、健康保険が出産育児一時金を産院に支払ってくれる制度と同様に、退院時に大金を用意する必要がありません。直接支払制度を導入しづらい小規模の産院で利用できます。 - 産後申請方式・・・
入院・分娩費の全額をママがいったん支払った後、健康保険に申請してお金を振り込んでもらう制度。産院が、直接支払制度や受取代理制度を導入していない場合に利用します。
- 申請時期
直接支払制度⇒妊娠中
受取代理制度⇒妊娠中
産後申請方式⇒産後 - 受取時期・・・産後
- 申請、問合せ先
直接支払制度⇒産院
受取代理制度⇒加入している健康保険または国民健康保険は役所
産後申請方式⇒加入している健康保険または国民健康保険は役所 - 手続きに必要なもの
全員が必要・・・申請者の振込先の口座番号、印鑑
直接支払制度・・・意思確認書など
受取代理制度・・・出産育児一時金等支給申請書など
産後申請方式・・・出産育児一時金支給申請書、直接支払制度を利用しない意思確認書、入院・分娩費の領収書など - もらえる人・・・健康保険の加入者またはその被扶養者で妊娠4ヶ月(85日)以上で出産したママ
- もらえる金額・・・子供一人に基本42万円(双子の場合は84万円)
直接支払制度の場合
手続きの流れ
- 妊娠中、直接支払制度を利用する意思確認の書類を産院でもらい記入し産院へ提出
- 退院時、入院・分娩費が42万円を超えたら、差額を支払う
- 産後、入院・分娩費が42万円を下回った場合、健康保険に差額の申請をする
- 産後、申請した差額が健康保険より振り込まれます
押さえておくポイント
退院する前に差額分を用意しておきましょう。
事前にいくらになるか確認した上で、退院までに42万円を超える入院・分娩費分は自分で用意しなければなりません。お産が深夜・休日にかかって割増料金が発生するなど、予想外の加算もあるので、差額分は少し余裕を持って準備して下さい。
入院・分娩費が出産育児一時金を下回ったときは差額の申請が必要です。
入院・分娩費が42万円を下回った場合、差額をゲットするには、健康保険に申請することが必要です。産後、健康保険から「出産育児一時金等の支給決定通知書」「差額支給のお知らせ」といった通知書が来るので、指示通りに手続きをします。申請に必要なものは、健康保険の種類や住んでいる地域によって異なるので注意が必要です。
受取代理制度の場合
手続きの流れ
- 妊娠中、どこの健康保険に申請するか健康保険証で確認する
- 妊娠中、健康保険で申請書をもらって記入する
- 妊娠中、申請書を産院に持参し、記入してもらう。出産予定日まで2ヶ月以内になったら健康保険に提出
- 退院時、入院・分娩費が42万円を超えたら、差額を支払う
- 産後、入院・分娩費が42万円を下回った場合は、差額が振り込まれる
産後申請方式の場合
手続きの流れ
- 妊娠中、どこの健康保険に申請するか健康保険証で確認
- 妊娠中、健康保険で申請書をもらい、記入できるところは記入しておく
- 入院中、産院で申請書に記入してもらう
- 退院時、入院・分娩費を全額支払う
- 産後、申請書に入院・分娩費の領収書などを添えて健康保険に提出し後日、お金が振り込まれる
押さえておくべきポイント
産院の記入には文書料がかかることも
出産した産院で申請書の証明欄に記入してもらう場合、産院によっては文書料がかかる場合があります。事前に確認しておくといいでしょう。証明欄の記入が役所でもOKの場合は、そちらを選択すれば費用がかかりません。
申請は2年以内に
里帰りなどで産後申請が遅れてしまった場合でも、出産した翌日から2年間は申請可能です。ただし、2年を1日でも過ぎると給付が受けられなくなるので要注意ですので、早めの手続きをしましょう。
カード払いでポイントを貯めることも
入院・分娩費のクレジットカード払いが可能なら、ポイントを貯めることもできます。ただじ、産後申請方式の場合、入院・分娩費の何割かを保証金として収めなければならないケースもあります。保証金はカード払いできない可能性もあるので、事前に産院に確認しておきましょう。
まとめ
出産を機に退職するママ必見!健康保険には、3つあります。
- 扶養家族としてパパの健康保険に入る
- ママの勤め先の健康保険を任意継続する
- 国民健康保険に入る
どれがいいかはママの収入によって選択肢が変わります。
退職後1年間の年収が130万円未満の場合、パパが会社員や公務員なら「1」を選択でき、保険料は不要。そのほか「2」の選択も可能です。パパが国民健康保険なら「2」か「3」を選択します。
退職後1年間の年収が130万円以上の場合、パパの健康保険には加入できないため、「2」か「3」を選択します。払い込む保険料と受けられる保険給付の両方を検討しながら判断しましょう。
- パパの健康保険の被扶養者に
- ママの退職前の健康保険を任意継続
- 国民健康保険に加入
紹介しているのは、一部のケースですので当てはまらい方は、あらかじめ調べてみたり、確認しておきましょう。