精神保健福祉センターの精神保健福祉相談窓口で相談した際に、うつ病の可能性があるので一度、病院を受診した方が良いとのことでアドバイスを頂きました。
うつ病と診断され休職しなければいけない状況になったら・・・どう生活をしていけば良いのでしょうか?
休職中の生活を支えてくれる疾病手当金
貯金が多くあるわけでもないですし、月々の生活も厳しい中で収入が無くなってしまっては
生活が出来ずに、休職してうつ病を治すことさえできないのではと思います。
会社を辞めた時に、失業保険をもらうことができますが、うつ病になり休職した際に収入を保障する制度が無いか調べてみました。
【傷病手当金】
社会保険に加入していれば、病気やケガで会社を休まないといけない時にもらうことができる手当金です。
支払いされる条件があり、
・業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
・それまで就いていた仕事に就くことができないこと
・連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
・休業した期間について給与の支払いがないこと
支給される期間は、・支給開始した日から最長1年6ヵ月です。
・その期間に復職し給与支払いがあるとしても1年6ヶ月に含まれます。
・支給開始から1年6ヶ月を過ぎると復職できなくても傷病手当金は支給されません。
支給される傷病手当金の金額は、1日につき、標準報酬日額の3分の2
「全国健康保険協会~傷病手当金」より
【自立支援医療制度】
病院などの診察代や薬代の治療費の一部を国が負担してくれる制度です。対象は、うつ病などの精神疾患の治療のために継続的に通院している人です。
・健康保険なら3割負担ですが、医療費が1割負担に軽減されます。
※所得の低い人には月当たりの負担額に上限が設定されています。
・生活保護世帯の方なら0円
・市町村民税非課税世帯で障害基礎年金2級(月6.6万円)のみ、受給程度の収入の方なら2,500円まで
・市町村民税非課税世帯の方なら5,000円まで
※所得の低い方以外についても、継続的に相当額の医療費負担が発生する方には、月当たりの負担額に上限が設定されています。
・市町村民税課税で市町村民税額(所得割)が2万円未満の世帯の方なら5,000円まで
・市町村民税額(所得割)が2万円以上20万円未満の世帯の方なら10,000円まで
・市町村民税額(所得割)が20万円以上の世帯の方なら20,000円まで(経過措置)
傷病手当金の支給期間である1年6ヶ月を過ぎても、仕事に復帰できずに生活する生活費が無い場合には、障害年金の申請も考える必要がありそうです。
【障害年金】
うつ病、躁うつ病などの精神障害の疾患がある人が対象になります。症状の改善が見られず、障害程度が一定の重さである場合に申請できます。
・申請期間
初診の診科は精神疾患であることが確認できれば、精神科でなくても申請できます。また1年6か月が経過した後も、障害の程度が重いままのときに申請できます。
・障害年金手当
等級により支給額が変わります。
「日本年金機構~障害年金」より
【精神障害者保健福祉手帳】
障害年金で障害等級が決まったら、精神障害者保健福祉手帳の申請をお住まいの区市町村の窓口に提出することができます。
メリット
・バス代の割引、各施設の割引、NHK受信料無料など
デメリット
・精神的に弱いと思われる
・保険に加入できない期間または商品がある
・就職に有利に働くものではない
色々と調べってわかったことは、傷病手当金は1年6ヶ月の受給期間があり、受給期間中に退職したとしても退職後も残っている期間の手当金の受け取りが可能です。
もちろん、退職することで失業保険も受給できますが、傷病手当金と失業保険を同時に受給することはできません。
退職後も傷病手当金を受給する場合には一旦、ハローワークにて失業保険の受給期間延長申請を行ないましょう。最高で3年間の延長が可能です。
傷病手当金で1年6ヶ月の収入を得てその後、失業保険が受給できれば理想的ですね。
これで、収入の確保も見えてきましたが、生活費の不足は、貯金を崩すしかありませんね。
それでも、手当金があるのと無いのとでは雲泥の差がありますよね。
※最新の情報を各機関で確認してください。