会社に勤めている人は、毎月の給与から天引きされ、会社が徴収して支払いを行なっているから、介護保険の未納が発生することはないけど、会社勤め以外の人は、自分で介護保険料を支払わないといけません。
この介護保険料を支払わないで、ある程度の期間が過ぎるとペナルティーが発生することを知っていますか?
ほとんどの人が知らないだろう、介護保険料未納ペナルティーについて調べてみました。
介護保険料はいつから負担しないといけないのか?
介護保険料を収めているという認識を持っていない人が多いです。私も何か今月引かれている税金が高いなぁ~と給与明細を見たら、いつの間にか介護保険料が引かれてた、なんてことがありました。
給与天引きされるなら、納め忘れはないけど、収める税金として常識の知識として知るべき内容だと思いましたので、いつから発生するのか確認しておきましょう。
介護保険料は、40歳から64歳までの健康保険の加入者が納める税金です。
なので、40歳になったら納める必要があります。
65歳になったら介護保険料は終わりなのって思われたかも知れませんが、65歳以上になったら、各市区町村に介護保険料を支払う必要があります。(引き続き健康保険料を支払う人は一緒に納めます)
だから、介護保険料は一生、支払い続けないといけません。
40歳のいつから支払いが発生するのでしょうか?
満40歳の誕生日の前日が含まれる月から介護保険料の徴収が始まります。
5月2日生まれの人は、5月から介護保険料が発生しますが、注意しないといけないのが、5月1日生まれの人です。
1日生まれの人は、介護保険料の発生基準が「満40歳の誕生日の前日が含まれる日」となっているので、前月の月末が対象月になり、5月1日生まれの人は4月分から介護保険料の徴収が始まります。
なんか、損した気分になりますが・・・
介護保険料の徴収金額はいくら?
介護保険料は各都道府県により保険料額が異なりますので、ご自分の住んでいる県の介護保険料の料金表を確認されてください。
例えば、東京都の介護保険料を見てみると、平成27年の介護保険料は5,782.6円~となっています。
標準報酬月額によって金額が異なります。
ちなみに、平成21年の介護保険料は4,744,4円でしたので、約千円ほど保険料が上がっています。
介護保険料が免除されることってあるの?
介護保険料が免除される条件があります。
・災害や失業、または生活が苦しいなどの理由
保険料を納めるのが難しい場合には、各自治体窓口で申請することにより、保険料の減免を受けることができます。
条件や申請方法については、各自治体で違いますので確認しましょう。
介護保険料を支払わなかった場合のペナルティーとは?
介護保険料を滞納すると、どんなサービスが受けられなくなるのか知っていますか?
納付期限から1年以上経つと、サービスの費用をいったん全額負担し、後で払い戻しを受けることになります。
納付期限から1年半以上経つと、滞納分を納めるまで払い戻しが止められます。
納付期限から2年以上経つと、サービス利用時の自己負担が1割から3割に引き上げられます。
納付期限から2年以上滞納している人が、2013年度の人数で1万人以上にのぼり、保険料が3割に引き上げられることで、高齢者が必要な介護サービスを受けることが出来なくなるということが起きているそうです。