裁判員制度で、もし自分が裁判員に選ばれてたら、どんなことを話して良いのか知りたくないですか?
口の軽い人は、裁判員としての話を話してしまいそうですよね。
どこまで、裁判員として参加したときに、知った情報を話せるのか確認してみます。
裁判員として知り得た情報は話しても良い?
裁判員に選ばれると裁判員の人には、もちろん、「守秘義務」が発生します。
「守秘義務」とは何を指しているのでしょうか?
裁判員として参加した裁判で知った情報を自分以外の人に漏らしてはいけないという義務が発生します。
自分以外の人とは、誰までなのかというと、家族や兄弟にも話してはいけないことになっています。
知り得た情報はすべて話せないのか?
裁判員として参加して知った情報は、何を話して良いのか?何を話してはいけないのか?
または、すべて話してはいけないのか?
さて、皆さんはお分かりになりますか?
「話して良い内容」と「話してはいけない内容」があります。
話してはいけない内容とは?
評議の秘密は話してはいけません。
この評議とは、裁判が行われる公の場所ではなく、裁判官3人と裁判員6人が話し合うことです。
例えば、
- どんな量刑がふさわしいのか
- 有罪なのか無罪なのか
などを話をするのが評議です。
これは、法律で明記されており、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第70条において
評議の中で検討された内容やプロセス、または裁判官や裁判員の意見、賛成反対の数を含めて話したりして、情報を漏らしてはいけないことが書かれています。
これは、当たり前といえば当たり前ですよね。
この大事な内容が漏れてしまうと、裁判の公平性や信ぴょう性が疑われることは容易に分かります。
それでは、評議以外で知った情報はどうなるのか?
評議以外で知った秘密で守秘義務の範囲に含まれ、誰にも話せない内容にはどんな情報があるのでしょうか?
それは、裁判員しか知らない情報です。
- 被害者や事件関係者の個人情報
- 自分以外の裁判員の氏名や住所など
裁判員が守秘義務を守らなかったら・・・
裁判員になり、裁判が進んでいく中で知り得た秘密を自分以外の人に話してしまったらどうなってしまうのでしょうか?
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第108条に6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
自分で裁判員になりたいと行ったわけではありませんが、守秘義務が発生するため、口が軽くて話してしまそうだという人は、裁判員を事前にお断りするほうがいいです。
だって、この守秘義務は、任期が終わったあとも、ずっと続き、死ぬまで秘密を公開してはいけないのです。
10年経ったからもう大丈夫とかいうことがありません。
10年経って話したことが分かれば、罰せられてしまうのです。
他の人に話して良い内容とは?
これだけ話を聞くと、裁判員になると何も話せないのね。
と思ってしまいますが、自分以外の人にも話せることはあります。
- 法廷で見聞きしたこと
- 裁判員を務めた感想
は、話しても良いそうです。
法廷で見聞きしたことは、一般の傍聴人もいて、公開されているので話しても問題のならないです。