うつ病で療養する際に、傷病手当金という休業補償をもらうことができます。
この傷病手当金のことを知らないで、休職や退職をすると、働くことが出来ないため、生活するための収入が得られずに途方に暮れてしまうことになります。
私は、傷病手当金のことを知り、再度、詳しい話しを知りたく精神保健福祉センターの精神保健福祉相談窓口に相談しました。
うつ病療養中の疾病手当金
「全国健康保険協会~傷病手当金」に書かれていることしか説明を受けることが出来ませんでした。残念な結果になってしまいました。もっと詳しいことを知りたかったのですが・・・。
会社で傷病手当金という制度があることは教えてくれません。
病院でも傷病手当金のことを教えてくれる先生は少ないようです。
病気になり、働けない人にとってはとても冷たい世の中だなぁと思ってしまうのはうつ病のせいだからでしょうか?
いろんな制度を利用するためには、自分から情報を取りに行き、自分で申請書類を準備して行かなければいけません。
正直、うつ病になり、自分で何かをすることが億劫になっているのに何てコクな制度だろうと私は思ってしまいます。
実際に、傷病手当金という休業保障があることを知らずに、休職・退職して受給しないまま、過ごしている人も多くいるそうです。
折角、受給できる資格があるのに受給しないというのは勿体ない話です。
きちんと傷病手当金を受給できる方法を知り、申請しても受給できないというケースにならないようにしたいものです。
この傷病手当金とは、健康保険を支払っている人なら申請ができます。
※国民健康保険に加入している人は申請ができません。
うつ病の疾病手当金申請について
支払いされる条件は、
・業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
・働くことが出来ないという医師の診断書が必要
・連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
・休業した期間について給与の支払いがないこと
支給される期間は、
・支給開始した日から最長1年6ヵ月です。
・上記期間に復職し給与支払いがあるとしても1年6ヶ月に含まれます。
・支給開始から1年6ヶ月を過ぎると復職できなくても
傷病手当金は支給されません。
支給される傷病手当金の金額は、・1日につき、標準報酬日額の3分の2
申請すれば必ずもらえる
と私は思っていましたが、決してそんなことは無いようです。
減額されたり、支給されなかったりすることがあるようなので、しっかりと準備して申請することが重要になります。
一人暮らしの人で、うつ病になり、どうしても自分で申請書類を準備しなければいけない場合でも両親や兄弟に手伝ってもらったり、家族がいる人なら家族に手伝ってもらい確実に申請をして、療養中の生活を支える手当金を確保しましょう。